プライバシーポリシー | MONITORAPP
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End User License Agreement

本製品をインストール、アクセス、または使用する前に、必ず以下の内容をよくお読みください。

MONITORAPP End User License Agreement

本製品をインストール、アクセス、またはその他の方法で使用することにより、本エンドユーザーライセンス契約(以下「本契約」といいます)の条項および条件に法的に拘束されることに同意したものとみなされます。 これらの条項に同意いただけない場合は、本製品をインストール、アクセス、または使用することはできません。

第1条(目的)

本契約は、株式会社モニタラップ(以下「モニタラップ」といいます)と、モニタラップが開発・配布・販売する製品をインストールし、アクセスし、使用する個人または法人(以下「利用者」といいます)との間に締結される、法的拘束力を有する契約です。ここでいう法人には、株式会社、官公庁、その他の団体を含みますが、これらに限られません。

本契約は、利用者がモニタラップの製品(以下「本製品」といいます)を使用することに関して適用されるものであり、当該製品が (i) Amazon Web Services、Microsoft Azure などのクラウドサービスプロバイダーを通じて取得された場合、または (ii) モニタラップまたはその正規パートナーから直接購入された場合のいずれにも適用されます。

本契約に同意することにより、利用者は、自身または利用者が代表する法人を代理して本契約を締結する法的権限を有していることを表明し、保証するものとします。

第2条(定義)

本契約において使用される各用語の意味は、以下に定めるとおりとします。

- 「モニタラップ」とは、日本法に基づき設立された株式会社モニタラップを意味し、その本店所在地は日本国東京都千代田区にあります。
- 「製品」とは、モニタラップが開発、所有、またはライセンスを有するものであり、本契約に基づき利用者に提供されるものを指します。これには、(i) 物理アプライアンス、(ii) 仮想アプライアンスが含まれます。さらに「製品」には、関連するアップデート、アップグレード、パッチ、修正、バグフィックス等が含まれます(これらに限定されません)。これらは、(i) AWS Marketplace、Azure Marketplace 等のクラウドサービスプロバイダーを通じて、または (ii) モニタラップまたはその正規パートナーを通じて直接取得することができます。
- 「ドキュメント」とは、本製品の機能、特長、インストール、設定、または操作方法等について記載された、モニタラップが提供または提供可能とする書面または電子形式の資料を意味し、技術マニュアル、ユーザーガイド、仕様書、ライセンスファイル等を含みますが、これらに限られません。
- 「本契約」とは、本製品の使用に適用されるすべての条項および条件を含む、本エンドユーザーライセンス契約を意味します。
- 「利用者」とは、本製品を取得、インストール、アクセス、または使用する個人または法人(株式会社、組合、官公庁、その他の団体を含みますが、これらに限られません)を意味します。

第3条(権利の付与)

1. ライセンス:本契約に同意することを条件として、モニタラップは、利用者に対し、本製品をライセンス期間中に取得形態に従って、自己の業務目的に限りインストール、アクセスおよび使用するための、限定的、非独占的、譲渡不可かつサブライセンス不可のライセンスを付与します。
2. ドキュメント:利用者は、本ライセンスに基づき許可された本製品の使用をサポートする目的に限り、モニタラップが提供する仕様書、ユーザーガイド、ライセンスファイルその他の書面または電子形式のドキュメントを使用することができます。
3. 権利の留保:本契約において明示的に付与された限定的な権利を除き、モニタラップは、本製品、ドキュメントおよびそれらに関連するすべての知的財産権(著作権、営業秘密、特許権、商標権を含みますが、これらに限られません)に関する一切の権利および権原を留保します。 また、評価目的、公開デモンストレーション、または期間限定の利用としてライセンスが発行された場合、モニタラップは特定の機能を制限または無効化する権利を留保します。

第4条 (制限)

1. ライセンス範囲の超過:利用者は、本契約および適用されるドキュメントに基づき明示的に許可されたライセンス数を超えて本製品を使用してはならず、また、許諾された目的の範囲を超えて使用してはなりません。

2. クラウド固有の制限:

- 利用者は、モニタラップがクラウドサービスプロバイダープラットフォーム上で提供するAmazon Machine Image(AMI)またはデプロイメントパッケージについて、複製、複写、抽出、その他いかなる方法によってもコピーを作成することはできません。
- そのようなクラウドサービスプロバイダープラットフォームを通じてライセンスされた本製品は、モニタラップによる書面での明示的な許可がない限り、対象環境の外部にダウンロード、エクスポート、インストール、またはデプロイすることはできません。
- 当該環境における本製品の各デプロイメントには、有効なライセンスまたはサブスクリプションが紐付けられていなければならず、複数のインスタンスまたはアカウント間でライセンス権限を共有することはできません。

3. その他の制限: モニタラップの事前の書面による承諾なしに、利用者は、第三者に対して以下の行為を行わせたり、助長したり、許可したりしてはなりません。また、自らも以下の行為を行うことはできません。

- 本製品の全部または一部をデコンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、再パッケージ化、その他ソースコードの取得を試みる行為
- 本製品またはドキュメントの全部または一部について、修正、改変、翻訳、変更、または派生的著作物の作成を行う行為
- 本製品を第三者に対して販売、サブライセンス、貸与、リース、配布、またはその他の方法で提供する行為
- 本製品に組み込まれたライセンス管理、使用制限、アクセス制御等のメカニズムを回避、無効化、または妨害する行為
- 利用者の従業員以外の第三者に本製品を使用させる行為
- 本製品の性能、機能、ベンチマーク結果、競合分析結果等を第三者に開示する行為
- 本製品およびドキュメントを、本来の目的以外の方法または目的で使用する行為

第5条(知的財産権)

1. 確認事項:利用者は、本製品およびそれに関連するすべてのアップデート、アップグレード、機能強化、またはモニタラップによって直接提供または利用可能とされた派生物が、モニタラップの専有技術であり、かつ貴重な知的財産であることを認識し、これに同意するものとします。本製品に関するすべての権利、権原、および利益(著作権、特許権、営業秘密、商標権を含みますが、これらに限られません)は、モニタラップに専属し、将来にわたってもモニタラップのみに帰属するものとします。

2. 権利の留保:モニタラップは、本契約への準拠状況および自社の知的財産権の保護を確認するために、必要と判断される情報または書類の提出を、独自の裁量で利用者に求める権利を留保します。利用者は、かかる要請に対して速やかかつ誠実に協力することに同意するものとします。

3. 権利表示の保持:利用者は、本製品に組み込まれている、または付随する著作権表示、商標、ライセンス識別情報、その他の所有権表示または法的表示について、これを削除、変更、歪曲、隠蔽、またはその他の方法で改変してはならず、第三者に対してそのような行為を許可、支援してはなりません。

第6条(限定保証および保証の否認)

1. 保証の免責:モニタラップは、本条に定める限定的な保証の範囲外にある本製品の不具合または不適切な動作について、一切の責任を負いません。これには、以下のような場合が含まれますが、これらに限られません。

- 本製品がドキュメントに従って使用されていない場合
- モニタラップまたはその正規代理人以外の者により、本製品が改変、変更、または改ざんされた場合
- モニタラップとの事前協議なく、本製品の動作環境を構成または変更した場合
- 本製品が、本来の使用目的や許容範囲を超えて誤用または乱用された場合
- 天災、事故、その他モニタラップの管理が及ばない外的要因に起因する不具合

2. 保証の否認:モニタラップは、本製品が利用者のあらゆる特定の要件を完全に満たすこと、中断なく動作すること、エラーがないこと、またはすべての環境や使用ケースにおいて不具合なく機能することについて、明示的にも黙示的にも一切の保証を行いません。ただし、両当事者が署名した別途の書面による合意がある場合はこの限りではありません。また、上記以外のいかなる表明についても、モニタラップは第三者に対し権限を付与しておらず、これを認めるものではありません。

3. 本契約に明示的に定められている場合を除き、本製品の使用により得られる品質、性能、および結果に関連する一切のリスクは、利用者が負うものとします。これらのリスクに起因して修理、修正、または技術サポートが必要となった場合、その費用は無償・有償の別を問わず、モニタラップによるサポートの有無にかかわらず、すべて利用者の負担となります。

4. 利用者がモニタラップから有償の技術サポートプランを別途購入していない場合、またはその範囲を超える場合、利用者は、本製品およびその稼働環境(関連するハードウェア、オペレーティングシステム、サードパーティ製製品、ネットワーク構成要素、その他インフラを含む)のインストール、構成、運用および保守について、単独で責任を負うことを認識し、これに同意するものとします。

第7条(知的財産権の免責)

1. 防御および協力の義務:第三者が、本製品が当該第三者の知的財産権を侵害していると主張して利用者に対して請求または法的手続きを開始した場合(以下「請求」といいます)、以下の条件をすべて満たすことを前提として、モニタラップは当該請求に対する防御をモニタラップの費用負担で行うことに同意します。

- 利用者がモニタラップへ当該請求について速やかに書面で通知し、関連する詳細情報を提供すること
- モニタラップに対して、当該請求の防御および解決に関する一切の権限と単独かつ排他的な裁量を付与すること
- 防御に必要かつ合理的な協力、情報、支援を提供すること

2. 免責の除外事項:以下に起因または関連する請求については、本条に基づきモニタラップは一切の責任および義務を負わないものとします。

(a) モニタラップまたはその認定技術担当者以外の者によって行われた本製品の改変
(b) 利用者の要請に基づきモニタラップが行った改変
(c) 本契約または適用されるドキュメントに反する方法での本製品の使用
(d) モニタラップが提供または推奨したアップデート、パッチ、新バージョンを導入しなかった場合
(e) モニタラップが承認していない第三者製製品、ハードウェア、システム、またはデータとの併用
(f) モニタラップとの事前の書面による協議なく、利用者が本製品の動作環境(オペレーティングシステムのバージョン、依存関係、ホスティング環境等を含む)を変更した場合
(g) 期間限定ライセンスの有効期限切れにより、本製品の機能が部分的または完全に停止された場合

3. 是正措置:本条に基づく補償の対象となる請求がなされた場合、モニタラップは、自己の裁量および費用負担により、以下のいずれかの措置を講じることができます。

(a) 利用者に本製品の使用権を取得すること
(b) 機能性および性能を損なうことなく、侵害を回避するよう本製品を修正すること
(c) 同等の機能を有する代替製品に置き換えること
上記のいずれの対応も合理的に実行不可能な場合、いずれの当事者も書面による通知をもって本契約を終了させることができます。

4. 排他的責任:本条に定める救済措置は、本製品に関連する知的財産権の侵害請求に関して、モニタラップが利用者に対して負う唯一かつ排他的な責任を定めるものです。

第8条(責任の免除および制限)

1. 間接損害:いずれの当事者も、本契約または本製品の使用に起因または関連して発生する、いかなる種類の間接的、結果的、付随的、特別、模範的または懲罰的損害(利益の損失、収益の減少、予想された節約の喪失、業務の中断、データの消失または破損を含みますが、これらに限られません)について、その可能性が通知されていた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。

2. 責任の制限:本契約または本製品の使用に起因または関連して直接発生したいかなる請求、損失、または損害に関しても、モニタラップが負う累積的な責任の総額は、本契約に基づき利用者がモニタラップに対して当該製品に関連して支払った金額の総額を上限とします。

3. 利用者は、本製品を通じてエンドユーザーの個人情報(認証データやその他の識別子を含みます)の収集、処理、管理を行う場合、そのすべてが利用者自身の権限および責任の下で実施されることを認識し、これに同意するものとします。利用者は、韓国の「情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律」および「個人情報保護法」(またはその他の国・地域における同等の法令を含む)を含む、個人情報に関する適用法令を完全に遵守する責任を単独で負うものとします。モニタラップは、利用者のユーザーから直接的または間接的に個人情報を収集・処理することはなく、当該データの収集、利用、または漏洩について、本製品を運用する組織の管理下における行為に関する一切の責任を負わないものとします。

第9条(機密情報)

1. 本契約において「機密情報」とは、一方当事者(以下「開示当事者」)から他方当事者(以下「受領当事者」)に対して、口頭、視覚、電子的手段または書面のいずれかを通じて開示される、非公開・機密または専有的な情報であり、以下のいずれかに該当するものを意味します。

(a) 開示時に明確に「機密」であると表示または識別されている情報
(b) 書面による事前通知により機密指定された情報
(c) その性質または開示の状況からして、合理的に機密と理解されるべき情報 機密情報には、以下を含みますが、これらに限られません:(i) 本製品およびその性能、機能、構造に関する情報、(ii) モニタラップの価格情報、事業計画、戦略、ドキュメント、ロードマップ、ソースコード、(iii) 本製品に関連するベンチマーク結果や評価情報

2. 受領当事者は、当該機密情報を本契約に基づく義務の履行または本契約において別途許可された目的のみに使用し、開示当事者の事前の書面による同意なしに、いかなる第三者にも開示してはなりません。ただし、以下のいずれかに該当する情報については、機密保持義務の対象とはなりません。

(a) 開示時点で受領当事者がすでに保有していたことが書面により証明できる情報
(b) 受領当事者の過失または行為によらずに公知となった情報
(c) 機密保持義務を負わない正当な第三者から適法に受領した情報
(d) 適用法令、規制、または有効な法的命令に基づき開示が求められる情報(ただし、法的に許される範囲において、受領当事者は速やかに開示当事者に通知し、開示範囲の限定に協力するものとします)

第10条(期間と終了)

1. 発効日および有効期間:本契約は、利用者が本製品を初めてインストール、アクセス、または使用した日(以下「発効日」)に発効し、本条に従って終了されるまで有効に存続します。

2. 正当な理由による解除:いずれの当事者も、相手方が以下のいずれかに該当した場合には、書面による通知をもって本契約を解除することができます。

a) 本契約のいずれかの条項に違反し、その是正を通知後30日以内に行わなかった場合
b) 破産、債務超過、清算等の手続きの対象となった場合、または資産の大部分について管財人または管理人が選任された場合
c) 債権者のため、または他の第三者への利益のために、事前の書面による同意なく本契約またはその権利義務を譲渡または移転した場合

3. 有効期間満了による終了:一定期間の契約に基づき限定ライセンスが付与されている場合、いずれの当事者も現在の契約期間の満了の30日前までに書面で更新しない旨を通知しない限り、本契約は同一の条項および条件のもとで自動的に更新されるものとします(ただし、書面により別途合意された場合を除く)。

4. 終了の効力:本契約がいかなる理由により終了または満了した場合には、以下が適用されます。

a) 本契約に基づき利用者に付与されたすべてのライセンス権は直ちに終了するものとします
b) 利用者は直ちに本製品の使用を中止し、自己の所有または管理下にあるすべての本製品のコピーを削除、アンインストール、またはその他の方法で使用不能にしなければなりません
c) 契約終了後10日以内に、(i) 本製品および関連ドキュメントのすべてのコピーを完全に破棄するか、または (ii) それらをモニタラップに返還するものとします
d) モニタラップからの要請があった場合には、利用者の組織における権限ある責任者が署名した書面により、当該破棄または返還が行われたことを証明する文書を提出するものとします

5. 不正な保有:本契約終了後に本製品を継続して使用することは、不正使用であり、モニタラップの知的財産権の侵害に該当します。モニタラップは、かかる不正使用に対して、法的に利用可能なあらゆる救済手段を講じる権利を留保します。

6. 存続条項:本契約のすべての条項は、本契約の終了または満了後も引き続き有効に存続するものとします。

第11条(譲渡禁止)

本契約は、利用者とモニタラップとの間でのみ締結されるものであり、モニタラップの事前の書面による同意なく、利用者は本契約を第三者に対して全部または一部を譲渡、移転、サブライセンス、その他の方法で承継させることはできません。

この制限は、本製品を基盤とする、または本製品を組み込んだサービスの提供を含む、第三者による使用を許可しようとするあらゆる試みに対しても同様に適用されます。

本条に違反してなされた譲渡または移転は、すべて無効とします。

第12条(パブリシティ権)

利用者は、モニタラップが広告、広報活動、顧客事例、販売促進資料等の限定的な目的に限り、利用者の組織名およびロゴを使用することに同意するものとします。ただし、かかる使用が、利用者によるモニタラップまたはその製品の推奨・支持を示唆するものであってはなりません。

利用者がそのような目的で自社名の使用を望まない場合は、いつでもモニタラップに書面で通知することができ、モニタラップは当該通知を受領した後、速やかにその使用を中止します。

第13条(製品データの収集と使用)

1. 利用者は、モニタラップが本製品の使用に関連して、特定の技術的情報および利用状況に関するデータを収集・処理・保持する場合があることを認識し、これに同意するものとします。これには、システムのパフォーマンス、構成、デプロイ環境および利用パターンに関する情報が含まれる場合があり、モニタラップはこれらの情報を、サポートの提供、アップデートの配信、統計レポートの作成、ならびに本製品および関連サービス全体の品質およびセキュリティの向上などの目的で使用することがあります。

これらのデータは、モニタラップのサイバー脅威インテリジェンスプラットフォーム「AILabs」を通じて一部処理され、新たな脅威の検知・分析・対応の支援に使用される場合があります。

2. モニタラップは、以下の種類のデータを収集または処理することはありません。

a) 個人情報または特定の個人を合理的に識別できる情報
b) 生体情報、個人認証情報(PIN、パターン、QRコード、OTP、PKI関連データ等)
c) 位置情報または特定の位置を推測可能な情報
すべてのデータ収集および処理活動は、適用されるデータ保護法およびサイバーセキュリティ関連法に従って実施されるものとします。

第14条(不可抗力)

いずれの当事者も、本契約に基づく義務の履行(ただし、支払義務を除きます)に関して、その合理的な管理の範囲を超える事由によって生じた履行の遅延または不能について責任を負わないものとします。これには、自然災害、戦争、テロ、労働争議、政府の措置、パンデミック等(以下「不可抗力事由」)が含まれますが、これらに限られません。

不可抗力事由が発生した当事者は、速やかにその旨を相手方に書面で通知し、影響を最小限に抑え、可能な限り速やかに履行を再開するよう合理的な努力を行うものとします。

第15条( その他)

1. 契約の変更:モニタラップは、本製品および関連サービスの円滑な提供または運用に必要な範囲において、本契約の一部条項を随時変更または修正することができます。その場合、モニタラップは管理コンソールを通じて変更内容を通知します。当該通知後も本製品の使用を継続することにより、利用者は当該変更条項に同意したものとみなされます。
2. 完全合意:本契約は、本契約の主題に関して両当事者間の完全な合意を構成するものであり、当該主題に関する従前または同時期のすべての口頭または書面による合意、コミュニケーション、了解事項に優先します。
3. 誠実な協議:本契約に起因または関連する一切の紛争、争議、請求については、両当事者が誠意をもって協議による解決を図るものとします。ただし、本条の規定は、いずれの当事者による法的または衡平法上の救済措置を制限または遅延させるものと解釈されてはなりません。
4. 当事者間の関係:本契約のいかなる条項も、両当事者間にパートナーシップ、ジョイントベンチャー、代理関係、雇用関係を創設するものとは解釈されません。いずれの当事者も、書面による明示的な合意がない限り、相手方を拘束または義務付ける権限を有しません。
5. 分離可能性:本契約のいずれかの条項が、適用法に基づき無効、違法、または執行不能と判断される場合でも、その他の条項は引き続き完全に効力を有するものとします。
6. 権利放棄の否定:いずれかの当事者が本契約上の権利または条項の行使を怠ったとしても、それにより当該権利または条項を放棄したものとはみなされず、また他の権利や条項の放棄を意味するものでもありません。
7. 準拠法および管轄:本契約は日本の法律に準拠し、本契約に起因または関連して発生するすべての紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。